先払い買取現金化は、表面上は商品の売買を装っていますが、その実態は違法な高金利貸付と同等です。取引後に高額な違約金・キャンセル料を請求され、多重債務に陥るケースが急増しています。登録した個人情報が悪用されたり、SNSでさらされるなど深刻な被害も報告されています。まずは一人で抱え込まず、専門家へご相談ください。
貸金業登録を受けずに貸金業を営む者は、違法なヤミ金融業者として罰則の対象となります。
(10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金:貸金業法第47条第2号)
先払い買取現金化による消費者被害は、近年急速に拡大しており、金融庁・消費者庁をはじめとする行政機関が相次いで注意喚起を行っています。国会においても消費者問題特別委員会で消費者被害全般が議論されるなど、社会全体で取り組むべき問題として認識されています。
先払い買取現金化は、貸金業登録を受けずに実質的な貸付けを行う違法行為である可能性が高く、 10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金(貸金業法第47条第2号) の対象となります。被害に遭った方は一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。
督促の不安・返済のプレッシャー・家族に知られたくない…
先払い買取・ヤミ金のトラブルは、弁護士・司法書士が即日解決します。
一人で悩まず、まずはご相談ください。